問6 2023年9月実技損保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Mさんは、Aさんに対して、火災保険および地震保険に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんの自宅が火災により損害を受けた場合、雑損控除の適用を受けることができます。雑損控除の控除額を、その年分の総所得金額等から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を翌年以後5年間繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます」

(2)「Aさんの自宅が火災により損害を受け、Aさんが火災保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となります」

(3)「Aさんが複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とすることはできません」

ページトップへ戻る
   

問6 解答・解説

火災保険・地震保険の税務に関する問題です。

(1)は、×。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえます。
雑損控除の控除額は、損失を被った住宅や家財などの損失額の一部と、災害関連支出額の一部のいずれか多い方の金額ですが、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越し控除することができます。

(2)は、○。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。

(3)は、×。複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります(全額が支払った年の控除額となるわけではありません)。

問5             第3問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.