問2 2023年9月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の
文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「Aさんおよび妻Bさんは、最長で( 1 )歳まで個人型年金に加入し、掛金を拠出することができます。拠出することができる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( 2 )円です」
II 「個人型年金を利用するメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は( 3 )として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となり、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」
〈語句群〉
イ.60 ロ.65 ハ.70 ニ.240,000 ホ.276,000 ヘ.816,000
ト.社会保険料控除 チ.小規模企業共済等掛金控除 リ.生命保険料控除
問2 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
I 2022年5月以降、確定拠出年金の企業型は70歳未満、個人型は65歳未満まで加入可能となっています。
以前は企業型は65歳未満(同一事業所要件有り)、個人型は60歳未満までであったものが引き上げられました。
また、確定拠出年金の個人型は、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)までで、企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者の場合、月額23,000円(年額276,000円)です。
II 確定拠出年金は、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
以上により正解は、(1)ロ.65 (2)ホ.276,000 (3)チ.小規模企業共済等掛金控除
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