問18 2023年9月学科
問18 問題文択一問題
個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
2.契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
3.被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。
4.自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
問18 解答・解説
損害保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。なお、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
2.は、適切。生命保険や損害保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
3.は、不適切。個人が所有する建物や設備・車両に対する損害保険の保険金は、原則非課税ですので、受け取った保険金が損失を上回った場合や修理をしない場合でも、差額に課税されません。
4.は、適切。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】