問21 2023年5月実技資産設計提案業務
問21 問題文
自筆証書遺言と公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。
2.家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。
3.自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
4.公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。
問21 解答・解説
自筆証書遺言・公正証書遺言に関する問題です。
1.は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、作成時に証人の立会いは不要です。これに対し、公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
2.は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言や公正証書遺言は、検認不要です。
3.は、不適切。自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)です。ただし、偽造・変造の可能性が高くなるため、目録のページごとに遺言者の署名と押印が必要です。
4.は、不適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。また、自筆証書遺言は原本を自宅または法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
従って正解は、1.
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