問49 2023年5月学科
問49 問題文択一問題
不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
2.不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
3.不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
4.アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
問49 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
1.は、不適切。1998(平成10)年4月1日以降新規取得した場合、建物の減価償却は、定額法で計算し、備忘価額1円を残して必要経費に算入します。
(1998(平成10)年4月1日より前までは、定率法と定額法のどちらかを選択できていました。)
2.は、適切。不動産所得の金額の計算上、所得税・住民税は必要経費に算入されません(収入を得るために必要な支出ではなく、収入を得た結果による支出のため)。
3.は、適切。地代・家賃、共益費などは、支払日を契約で定めている場合には、契約上の支払日で収入に計上します。
従って、年末時点で未収となっている場合でも、家賃収入があったとみなされます。
4.は、適切。不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
よって正解は、1.
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