問42 2023年5月学科
問42 問題文択一問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
2.宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
3.宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
4.専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
問42 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
1.は、不適切。宅地建物取引業者が宅地や建物の賃貸借を媒介する場合、貸主・借主双方から受け取れる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1ヶ月分+消費税までです。
2.は、適切。売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までです。
3.は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
4.は、適切。専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヶ月ですが、これより長い期間を定めた契約は無効にならず、有効期間は3ヶ月とみなされます。
よって正解は、1.
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