問2 2023年5月学科
問2 問題文択一問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。
2.夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
3.被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
4.被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
問2 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1.は、不適切。健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
2.は、不適切。夫婦共働きでそれぞれ健康保険の被保険者である場合、妻が出産した際には妻の加入している保険から妻が被保険者本人として出産育児一時金の支給を受けることになります。なお、被保険者の家族(被扶養者)が出産したときに支給されるのが家族出産育児一時金で、支給額は出産育児一時金と同じです。
3.は、適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。
4.は、不適切。同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます。ただし、高額療養費の算定における一部負担金(自己負担額)には、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代は含まれません。
よって、高額療養費制度を利用しても、入院時の食事代や差額ベッド代は自分自身で負担することになります。
よって正解は、3.
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