問18 2023年1月実技資産設計提案業務
問18 問題文
会社員の山岸さんの2022年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、山岸さんが2022年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味する。
<資料>
●給与所得 :396万円
●不動産所得:▲100万円
(必要経費:700万円(必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額120万円が含まれている。))
●雑所得 :▲10万円(副業について初期投資による経費発生が多かったことによる損失(赤字))
●譲渡所得 :▲150万円(上場株式の売却による損失)
1.不動産所得▲100万円と損益通算できる。
2.副業の雑所得▲10万円と損益通算できる。
3.上場株式の譲渡所得▲150万円と損益通算できる。
4.損益通算できる損失はない。
問18 解答・解説
損益通算に関する問題です。
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合、不動産所得の損失100万円のうち、借金の利子分120万円は損益通算の対象外であり損失額を上回っていますので、損益通算の対象となる不動産所得はありません。
また、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。
なお、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。
以上により、本問の不動産所得・雑所得・譲渡所得は損失となっていますが、いずれも損益通算の対象外です。
従って正解は、4.損益通算できる損失はない。
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