問1 2023年1月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「F P」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等 を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客が持参したパンフレットの変額個人年金保険について商品説明を行った。
(イ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ)税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に基づく一般的な相続税対策について解説した。
(エ)投資助言・代理業の登録を受け ていないFPが 、 顧客の相談を 有償で 受け、顧客自身が持参した投資信託の運用報告書の内容を確認し、 この投資信託の価値等の分析に基づいて、 解約するよう助言した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。生命保険募集人登録や保険仲立人登録(ブローカー)を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、各社の生命保険商品の特徴の説明は可能です。ただし、保険契約締結の媒介等の生命保険の募集行為を行うことはできません。
なお、保険仲立人(ブローカー)は、生命保険会社から独立した立場で、保険契約の媒介を行います。保険募集人と異なり、保険会社から委託されているわけではなく、顧客から指名を受けて顧客のために媒介し、保険契約自体は顧客が保険会社と直接契約します(仲立人が事務代行)。
(イ)は、○。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
(ウ)は、○。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説するだけなら、有償でも税理士法に抵触しません。
(エ)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約の締結に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
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