問11 2023年1月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「父親からの資金援助について、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、贈与を受けた金額が非課税限度額を下回りますので、贈与税は課されません」

(2)「Aさんが2022年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、2023年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」

(3)「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長男Cさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」

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問11 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税・住宅ローン控除に関する問題です。

(1)は、○。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2022年1月1日〜2023年12月31日までの贈与・住宅取得の場合、受贈者ごとに、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,000万円、省エネ等住宅以外の場合は500万円です。
父親からの資金援助額は800万円で、取得する住宅は省エネ等住宅に該当するため、贈与税は課されません。

(2)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

(3)は、×。勤務先からの転勤命令により単身赴任した場合でも、配偶者や扶養親族等が居住継続し、単身赴任解消後も引き続きその住宅に居住継続する見込みであるときは、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

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