問32 2022年9月実技資産設計提案業務
問32 問題文
正人さんは、2022年8月から病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの浜松さんに相談をした。正人さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、正人さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の(ア)?(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、正人さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない条件については一切考慮しないこと。
<資料>
[正人さんの8月の出勤状況]
※上記の休業した日については、労務不能と認められている。
・ 正人さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・ 正人さんへ支給される1日当たりの傷病手当金の額は、次の算式で計算される。
[支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×( イ )
・ 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で( ウ )である。
<語群>
1. 8月10日 2. 8月11日 3. 8月13日
4. 1/2 5. 2/3 6. 3/4
7. 1年間 8. 1年6ヵ月 9. 2年間
問32 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
正人さんは8月5〜6日までと8日休業後、7日と9日に出勤していますので、傷病手当金は、10〜12日の待期後、8月13日から3日分が支給されます。
また、健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
なお、健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
従って正解は、(ア)3.8月13日 (イ)5.2/3 (ウ)8.1年6ヵ月
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