問21 2022年9月実技資産設計提案業務
問21 問題文
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
<親族関係図>
[相続人の法定相続分]
・ 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・ 被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は( イ )。
・ 被相続人の三男の法定相続分は( ウ )。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6
1/8 1/10 2/3 3/4 1/12
問21 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問では配偶者と、二男と三男、既に死亡している長男の代襲相続人となる孫A・孫Bの5人が法定相続人となるはずですが、二男は相続放棄しています。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。(よって、孫Cと孫Dは法定相続人になりません。)
よって、本問の法定相続人は、配偶者、三男、既に死亡している長男の代襲相続人となる孫A・孫Bの4人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、本問の法定相続分は、配偶者1/2、三男1/4(1/2÷2)、孫A・孫B1/8(1/2÷2÷2)ずつです。
従って正解は、(ア)1/2 (イ)なし (ウ)1/4
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