問12 2022年9月実技資産設計提案業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

下記<資料>の個人年金保険に関する次の(ア)〜(エ)に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、青山和也さんが加入している個人年金保険は下記<資料>の契約のみとし、契約は有効に継続しており、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、保険料はすべて和也さんが負担しており(2022年12月分まで支払い済みとする)、2022年中の配当はないものとする。また、生命保険料控除の金額については、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
[個人年金保険 保険証券(一部抜粋)]
保険契約者:青山 和也 様
被保険者 :青山 和也 様(契約年齢:35歳)
年金受取人:青山 和也 様
死亡給付金受取人:青山 佐織 様(妻)
契約日:2019年9月1日
保険料払込期間:60歳払込満了
保険料:8,600円(月払い)
*税制適格特約付加

◆ご契約内容
基本年金額:30万円(60歳年金支払開始・10年確定年金)

<所得税の生命保険料控除額(速算表)>
(1)2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額


(2)2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額

(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。

(ア)和也さんの2022年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。

(イ)和也さんが契約日から6年後に解約して一時金で受け取る解約返戻金による所得は、雑所得として課税の対象となる。

(ウ)和也さんが年金受取り開始前に死亡した場合、佐織さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。

(エ)和也さんが毎年受け取る年金による所得は、一時所得として課税の対象となる。

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問12 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

(ア)は、○。2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については、生命保険料控除が一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となっています。
本問の保険は、2019年に契約しているため、上記の新しい控除枠で計算することになります。
「保険料:8,600円(月払い)」とあるため、年間の保険料は8,600円×12ヶ月=103,200円>80,000円 ですので、控除額は上限の4万円となります。

(イ)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

(ウ)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。

(エ)は、×。個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。

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