問1 2022年9月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、遺族基礎年金および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

I 「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、□□□歳到達年度の末日までの間にあるか、( 1 )未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」

II 「子のある配偶者が受給する遺族基礎年金の額(2022年度価額)は、『( 2 )円+子の加算』の計算式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき( 3 )円となります。したがって、仮に、Aさんが現時点(2022年9月11日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、年額□□□円です。また、妻Bさんが遺族基礎年金を受給し、前年の所得が一定額以下である場合、妻Bさんは、遺族年金生活者支援給付金を受給することができ、その年額は60,240円(2022年度価額)となります」

〈語句群〉
イ.20歳 ロ.25歳 ハ.30歳 ニ.74,600 ホ.223,800
ヘ.583,400 ト.777,800 チ.972,250

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

I 遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

II また、遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加します。
子供の数 : 支給金額(年間・2022年度額)
子供1人 : 777,800円+223,800円×1=1,001,600円
子供2人 : 777,800円+223,800円×2=1,225,400円
子供3人 : 777,800円+223,800円×2+74,600円=1,300,000円
子供4人以上 : 1人増えるごとに74,600円追加
※支給期間は子供が18歳になる年度末まで。

777,800円は満額の老齢基礎年金額と一緒で、子供2人までは1人当たり223,800円が増額され、3人目以降は1人当たり74,600円が増額されるわけですね。

以上により正解は、(1)イ.20歳 (2)ト.777,800 (3)ニ.74,600

第1問             問2

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