問5 2022年9月学科
問5 問題文択一問題
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を「3号分割」という。
1.遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金が支給される際には老齢基礎年金も併給される。
2.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は所定の調整率により減額され、障害厚生年金は全額支給される。
3.離婚時における厚生年金保険の3号分割の対象となるのは、1986年4月以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
4.老齢厚生年金や遺族厚生年金等の年金給付を受ける権利(基本権)は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効により消滅する。
問5 解答・解説
公的年金の併給調整・3号分割・年金受給権に関する問題です。
1.は、適切。受給権者が65歳以降の場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給可能です。
ただし、配偶者の死亡により65歳以降に受け取る遺族厚生年金は、「遺族厚生年金の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計」と比較して、高い方が支給されます(配偶者以外の死亡による遺族厚生年金は比較調整なし)。
2.は、適切。同一の事由により、労災の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は減額調整されますが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給されます。ただし、減額された場合でも、減額調整前の障害補償年金より低くならないように考慮されています。
3.は、不適切。3号分割とは、国民年金の第3号被保険者だった者が請求することで、離婚した相手方との婚姻期間中で、2008(平成20)年4月1日以後の第3号被保険者期間における、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、2分の1ずつ分割できる制度です。
合意分割と異なり、3号分割では当事者双方の合意が必要ないのが特徴です。
なお、問題文の1986年4月は基礎年金の導入開始のタイミングで、従来働き方で縦割りだった年金制度について、国民年金を全国民共通の基礎年金制度とする現在の年金制度の形態となる改正が施行された時期です。
4.は、適切。年金受給権の時効は5年です。従って、例えば65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった場合、70歳になるまでは65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、老齢基礎年金の繰下げ支給かを選択できます。
よって正解は、3.
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