問1 2022年9月学科

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文択一問題

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

1.社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。

2.弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

3.金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。

4.生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

1.は、適切。社労士資格のないFPでも、公的年金制度の受給要件や請求方法に関する説明を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません

2.は、適切。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。

3.は、不適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPでも、不特定多数に随時に購入可能な方法で投資情報を提供する行為は(新聞・雑誌・書籍等の販売、投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売、金融商品の価値等について助言する行為)は可能です。ただし、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等で個別・相対性の高い投資情報を提供する場合や、会員登録等が必要となる(単発購入・利用不可)ような場合には、投資助言・代理業の登録が必要です。

4.は、適切。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、各社の生命保険商品の特徴・商品性の説明は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません

よって正解は、3.

目次             問2

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