問13 2022年1月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

高倉邦治さんが契約している第三分野の保険(下記<資料>参照)の契約に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に成立しており、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

<資料1:保険証券(一部抜粋)>
[特定(三大)疾病保障保険A]
契約日  :2015年9月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者 :高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金:1,000万円

[介護保障保険B]
契約日  :2018年3月1日
保険契約者:高倉 邦治
被保険者 :高倉 邦治
死亡保険金受取人:高倉 千鶴子(妻)
介護保険金・死亡保険金:500万円
特約等  :リビングニーズ特約

<資料2:介護保障保険B約款(一部抜粋)>
名称  :介護保険金
支払事由:保険期間中に次のいずれかに該当したとき
【1】公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態
【2】会社の定める要介護状態
次の(1)および(2)をともに満たすことが、医師によって診断確定されたこと
(1)被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、要介護状態(別表1)に該当したこと
(2)被保険者が、(1)の要介護状態(別表1)に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したこと

別表1
要介護状態:次のいずれかに該当したとき
1)常時寝たきり状態で、下表の(a)に該当し、かつ、下表の(b)〜(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(b)衣服の着脱が自分ではできない
(c)入浴が自分ではできない
(d)食物の摂取が自分ではできない
(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない


(ア)邦治さんが、がん(悪性新生物)と診断され、特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金が支払われた場合、特定疾病保障保険Aの契約は終了となる。

(イ)邦治さんが、疾病により余命1年以内と診断された場合、介護保障保険Bから死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる。

(ウ)邦治さんが、公的介護保険制度の要介護3に認定された場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。

(エ)邦治さんが、常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行、入浴および大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできなくなり、他人の介護を要する状態が180日以上継続した場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。

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問13 解答・解説

リビングニーズ特約等に関する問題です。

(ア)は、○。特定(三大)疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険です。よって、一度特定疾病保険金を受け取ると、以降は契約が消滅し、他の三大疾病にかかったり、死亡した場合も保険金は支払われません。

(イ)は、×。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。ただ、保険金全額ではなく、6ヶ月分の利息と保険料相当額を控除した額を特約保険金として受け取ることになります。
介護保障保険Bにはリビングニーズ特約がついていますが、余命1年以内と診断された時点では特約による支払対象とはなりません。

(ウ)は、○。公的介護保険の認定は、要介護は1〜5の5段階、要支援は1〜2の2段階の合計7段階でランク付けされ、数字が大きい高ランク認定になるほど、介護給付の支給限度額は高くなります。
介護保障保険Bは、「公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態」で介護保険金の支払対象となるため、要介護3の認定は支払対象となります。

(エ)は、○。民間の介護保険の支払要件は、公的介護保険の要介護認定に連動するものや、保険契約に定める所定の要介護状態に該当した場合等があります。
介護保障保険Bは、公的介護保険の要介護認定以外にも、「会社の定める要介護状態」でも介護保険金の支払対象となるため、資料における別表1の要介護状態1)に該当し、180日以上の介護状態が継続すると支払対象となります。

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