問2 2022年1月実技資産設計提案業務
問2 問題文
「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみである。
2.事業者が、消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について消費者に不利な事実をわざと告げずに消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができる。
3.消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。
4.「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。
問2 解答・解説
消費者契約法に関する問題です。
1.は、適切。消費者契約法は、その名の通り「契約した消費者」を保護する法律ですので、保護の範囲は消費者(個人)と事業者間の契約に限定されており、法人間や消費者間の契約は保護対象外です。
2.は、適切。顧客にとって不利益となる事実について、業者がわざと説明しなかった場合、消費者契約法により、契約の取り消しが可能です(不利益事実の故意の不告知)。
3.は、不適切。事業者の店舗や事務所から消費者が退去する意思を示しても、事業者が応じず、勧誘を続けられ、やむなく契約するといった退去妨害・監禁により事業者が消費者を困惑させて契約を締結させた場合、消費者契約法により契約取消が可能です。
4.は、適切。事業者側の債務不履行があった場合や、有償契約における目的物に隠れた瑕疵があった場合でも、消費者の契約解除を認めないという契約書の条項は、消費者契約法により無効とされます。
従って正解は、3.
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