問60 2022年1月学科
問60 問題文択一問題
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。
<甲土地の概要>
面積:420u
自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円
1.210,000千円−210,000千円×400u/420u×80%=50,000千円
2.210,000千円−210,000千円×330u/420u×80%=78,000千円
3.210,000千円−210,000千円×240u/420u×50%=150,000千円
4.210,000千円−210,000千円×200u/420u×50%=160,000千円
問60 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります(配偶者以外が取得する場合は居住継続等条件有り)。
資料では、宅地の敷地面積が420uですから、330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=210,000千円×330u/420u×80%=132,000千円
よって、減額評価後の金額は、
210,000千円−132,000千円=78,000千円
よって正解は、2.
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