問39 2022年1月学科

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文択一問題

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。

2.会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。

3.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。

4.役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。

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問39 解答・解説

法人と役員間の取引に関する問題です。

1.は、適切。法人は役員に、もっと安いはずの資産を高く売ったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が受贈益として益金算入されます。役員側では、差額が法人への寄付金として取り扱われます(寄附金控除の対象外)。

2.は、適切。法人は本来営利追及組織ですから、自社の役員とはいえ、企業自身のお金を無利子で貸すことはあり得ない、という考え方から、法人側では受取利息の認定が行われ(益金算入)、役員側では享受した経済的利益(払わなくてよかった利子分)が給与所得として課税されます。

3.は、適切。役員は法人から、本来徴収される賃貸料無しに無償で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの通常の賃貸料相当額が、給与所得として課税されます。

4.は、不適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く入手したわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額を受贈益として益金算入します。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算され、2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税されます。

よって正解は、4.

問38             問40

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