問37 2022年1月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。

2.2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。

3.参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。

4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

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問37 解答・解説

法人税における損金算入に関する問題です。

1.は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。

2.は、適切。エレベーターや電気・ガス設備等の建物附属設備や、舗装道路・貯水池といった構築物は、2016(平成28)年4月1日以後の取得分からは、定額法で減価償却します(以前は定額法と定率法を選択できました)。

3.は、適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。

4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。

よって正解は、1.

問36             問38

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