問11 2021年9月実技資産設計提案業務
問11 問題文
佐野大輔さん(50歳)が保険契約者(保険料負担者)および被保険者として加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、大輔さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
<資料/保険証券1>
<資料/保険証券2>
・ 大輔さんが現時点で、肺炎で20日間入院し(手術は受けていない)、退院日の翌日から約款所定の期間内に10日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ア )万円である。
・ 大輔さんが現時点で、初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため42日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。
・ 大輔さんが現時点で、交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ウ )万円である。
※約款所定の手術は無配当定期保険特約付終身保険および終身医療保険ともに該当するものである。
問11 解答・解説
生命保険の保障内容に関する問題です。
肺炎で入院・通院した場合、保険証券1の無配当定期保険特約付終身保険からは疾病入院特約によって保険金・給付金が支払われます。
また、保険証券2の終身医療保険からは疾病入院給付金・通院給付金が支払われます。
疾病入院特約は「入院5日目から日額5,000円」とありますから、入院しても、入院4日目までは支払対象外です。
よって、肺炎による20日間の入院では、20日−4日=16日分が支払日数です。
これに対し、疾病入院給付金・通院給付金は入院1日目から支給されるため、入院・通院日数が支給対象期間です。
従って、支払われる給付金は、
保険証券1:日額5,000円×16日=8万円
保険証券2:日額5,000円×20日+日額3,000円×10日=13万円 ですので、合計21万円 です。
次に、ガンで入院・手術した場合、保険証券1の無配当定期保険特約付終身保険からは三大疾病保障定期保険特約・疾病入院特約によってそれぞれ保険金・給付金が支払われます。
※特定(三大)疾病保障特約は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。
疾病入院特約の支払日数は、「入院5日目から日額5,000円」とありますから、ガンで入院しても、入院4日目までは支払対象外です。
よって、ガンによる42日間の入院では、42日−4日=38日分が支払日数です。
よって、ガン(悪性新生物)で手術1回(40倍)、42日間入院した場合の保険金合計額は、
三大疾病1,000万円+疾病0.5万円×38日間+手術0.5万円×40
=1,000万円+19万円+20万円=1,039万円
さらに、保険証券2の終身医療保険により、疾病入院給付金・手術給付金が支払われますので、
終身医療保険の給付金合計=0.5万円×42日間+10万円=31万円
従って、保険証券1と2による支給額合計=1,039万円+31万円=1,070万円 となります。
最後に、交通事故により死亡(入院・手術なし)した場合、保険証券1の無配当定期保険特約付終身保険からは終身保険・定期保険特約・三大疾病保障特約・傷害特約によってそれぞれ保険金・給付金が支給されます。
※特定(三大)疾病保障特約は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。
なお、不慮の事故で180日以内に死亡した場合、傷害特約が上乗せされます(災害割増特約も同様)。
※傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
※災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
よって、本問の無配当定期保険特約付終身保険で支払われる死亡保険金合計額は、
終身300万円+定期2,000万円+三大疾病1,000万円+傷害500万円=合計3,800万円 となります。
さらに、保険証券2の終身医療保険により、死亡給付金として20万円が支給されますので、
保険証券1と2による支給額合計=3,800万円+20万円=3,820万円 となります。
従って正解は、(ア)21(万円) (イ)1,070(万円) (ウ)3,820(万円)
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