問1 2021年9月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんおよび妻Bさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( 1 )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( 2 )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( 3 )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

〈語句群〉
イ.1カ月 ロ.1年 ハ.10年 ニ.20年 ホ.25年
ヘ.61歳 ト.62歳 チ.63歳

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。

また、特別支給の老齢厚生年金は、1960年4月2日〜1962年4月1日生まれの男性は64歳〜65歳になるまで、女性は62歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、妻Bさんの生年月日は1960年5月6日とありますので、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。

以上により正解は、(1)ハ.10年 (2)ロ.1年 (3)ト.62歳

第1問             問2

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