問2 2021年9月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「企業型年金は、企業型年金を実施している会社に勤務し、企業型年金に係る規約に定める要件を満たす方が加入対象となります。企業型年金は、従業員だけでなく、役員でも加入することができます」

(2)「老齢給付金の受給が可能となる年齢は、通算加入者等期間により異なります。企業型年金に係る規約の定めるところにより、『10年以上25年以下の有期年金または終身年金』『一時金』『年金または一時金の併用』により受け取ることができます」

(3)「企業型年金に係る規約に定めることにより、企業型年金加入者掛金の拠出も認められますが、その額は、事業主掛金の額を超えることはできずかつ事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内となります」

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問2 解答・解説

確定拠出年金の企業型に関する問題です。

(1)は、○。確定拠出年金の企業型は、厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度で、労使合意に基づいて作成された企業型年金規約に定める要件を満たす、その会社の役員・従業員が加入対象者です。

(2)は、×。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
老齢給付金は終身年金や一時金の他、有期年金でも受取可能で、年金の受取期間は5年以上20年以下、また1年間で受取る年金額は請求時の資産残高の1/20以上、1/2以下と定められており、年金と一時金を併用して受け取ることも可能です。

(3)は、○。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。

問1             問3

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