問25 2021年5月実技資産設計提案業務
問25 問題文
沼田さん夫婦は、2022年ごろに第一子をもうけたいと考えており、出産や育児に関する社会保険の給付について調べている。公的医療保険や雇用保険による出産や育児に係る給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、優美香さんおよび信也さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であり、かつ雇用保険の被保険者であるものとする。また、記載以外の支給要件はすべて満たしているものとする。
1.協会けんぽの出産育児一時金は、双子を出産した場合は2人分支給される。
2.協会けんぽの出産手当金は、出産予定日を過ぎてから出産した場合は、出産予定日の翌日から出産日までの日数分も支給される。
3.雇用保険の育児休業給付金は、原則として対象となる子の3歳の誕生日の前日までの間について支給される。
4.雇用保険の育児休業給付金は、信也さんが優美香さんの出産日当日から育児休業を取得する場合、出産日当日から支給対象期間とされる。
問25 解答・解説
育児休業に係る社会保険に関する問題です。
1.は、適切。健康保険の出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、子ども1人につき42万円、そうでない場合は40万4,000円支給されますので、双子の場合は2人分支給されます。
2.は、適切。産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金が支給されますが、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。
3.は、不適切。育児休業給付金の支給期間は、原則子どもが1歳になるまでですが、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス制度)、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長されます。
4.は、適切。雇用保険の育児休業給付金の支給対象期間は、休業開始日から起算されるため、出産日当日から育児休業を取得する場合には、出産日当日が支給対象期間の起算日となります。
このため、出産予定日から育児休業を取得していても、出産日以降しか育児休業給付金を受け取ることができないため、「出産予定日から出産日の前日」までは支給対象外となります。
従って正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】