問18 2021年5月実技資産設計提案業務
問18 問題文
所得税における所得控除に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず一律48万円である。
(イ)納税者の事業所得の計算上、配偶者に対して青色事業専従者給与の支払いをしている場合には、その配偶者を対象として配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができない。
(ウ)配偶者特別控除額は、控除を受ける年における納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が異なる。
(エ)配偶者控除と基礎控除は同時に適用を受けることができるが、配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用を受けることができない。
問18 解答・解説
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除に関する問題です。
(ア)は、×。従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
(イ)は、○。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
(ウ)は、○。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下などで、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて、控除額が段階的に設定されています(それぞれの所得が上限に近付くほど控除額が減る)。
(エ)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば適用されるため、合計所得金額が2,400万円以下が対象となる基礎控除も同時に適用されます。これに対し、配偶者特別控除の適用要件は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であるため、配偶者控除との併用はできません。
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