問1 2021年5月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である介護保険の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に介護保険の保険給付を受けることができます」

(2)「介護保険の第2号被保険者に係る介護保険料は、国民健康保険の保険料の納付方法にかかわらず、市町村(特別区を含む)から送付される納付書により納付することになります」

(3)「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となりますが、一定金額以上の所得を有する第2号被保険者については、自己負担割合が2割または3割となります」

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問1 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

(1)は、○。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第1号被保険者は要介護・要支援状態になった原因に関わらず給付されますが、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

(2)は、×。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険や健康保険組合などの加入している健康保険の保険料と併せて納付するため、納付書や口座振替等の国民健康保険料と同じ納付方法で納付します。

(3)は、×。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となっています。

第1問             問2

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