問38 2021年3月学科
問38 問題文択一問題
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.得意先への接待のために支出した、参加者1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等から除かれる。
2.カレンダーやタオルを得意先に配るために通常要する費用は、交際費等に該当する。
3.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。
4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。
問38 解答・解説
法人税における交際費に関する問題です。
1.は、適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。
2.は、不適切。得意先等へのカレンダー・手帳・手ぬぐい等の配布費用は、交際費から除かれ、広告宣伝費として全額損金算入可能です。
3.は、不適切。資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
4.は、不適切。資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって正解は、1.
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