問15 2021年3月学科
問15 問題文択一問題
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および年金受取人は個人であるものとする。
1.契約日から10年経過した個人年金保険を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
2.個人年金保険から契約者が受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
3.契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
4.契約者と被保険者が同一人である個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者の法定相続人である遺族が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
問15 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)が、解約までに5年超の期間を経ていると、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
2.は、不適切。個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税・住民税の課税対象です。
公的年金等以外の雑所得=年金以外の雑収入の合計−必要経費 です(公的年金等控除の対象外)。
3.は、適切。夫が個人年金保険の保険料を支払い、妻が年金を受け取るといったように、年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、契約者から受取人への贈与(年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得)とみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
4.は、適切。契約者=被保険者である個人年金の被保険者が年金受取開始前に死亡し、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われると、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合と同様の扱いとなるため、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって正解は、2.
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