問13 2021年3月学科
問13 問題文択一問題
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1.一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。
2.養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。
3.生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
4.収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
問13 解答・解説
生命保険の商品性に関する問題です。
1.は、適切。一時払終身保険は、契約時に保険期間全体の保険料を1回払いで払い込むため、一生涯の保障を準備しつつ、高利回りで解約返戻金の増加を期待できる商品ですが、短期間で解約すると、解約返戻金が払込保険料を下回り、元本割れすることがあります。
2.は、適切。養老保険は、保険期間中に被保険者が死亡したり高度障害状態になると死亡・高度障害保険金、保険期間満了まで生存すると満期保険金が支払われますが、保険金は同額です。
3.は、不適切。生存給付金付定期保険は、一定期間毎に生存給付金が受け取れる定期保険で、保険期間中に被保険者が死亡・高度障害となった場合には、定額の死亡保険金(高度障害保険金)が受け取れます(支払済みの生存給付金を差し引きません)。
生存給付金がある分、通常の定期保険よりも保険料は割高ですが、満期時にも満期受取金が支払われるため、貯蓄機能を備えた定期保険といえます。
4.は、適切。収入保障保険(生活保障保険)では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、一時金で受け取る場合、将来発生する利子分を割り引いた額になるため、年金形式より受取額が少なくなります。
よって正解は、3.
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