問1 2021年1月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算した。
(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
(ウ)社会保険労務士資格を有していないFPが、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行した。
(エ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。生命保険募集人登録や保険仲立人登録(ブローカー)を受けていないFPでも、保険金額の目安としての、必要保障額の具体的な試算は可能です。ただし、保険契約締結の媒介等の生命保険の募集行為を行うことはできません。
なお、保険仲立人(ブローカー)は、生命保険会社から独立した立場で、保険契約の媒介を行います。保険募集人と異なり、保険会社から委託されているわけではなく、顧客から指名を受けて顧客のために媒介し、保険契約自体は顧客が保険会社と直接契約します(仲立人が事務代行)。
(イ)は、○。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、相続対策を検討している顧客に対し、相続税・贈与税についての一般的な説明するだけなら、有償でも税理士法に抵触しません。
(ウ)は、×。公的年金の請求手続きや助成金申請手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません。ただし、社労士資格のないFPでも、公的年金制度や助成金制度に関する一般的な説明を行うことは可能です。
(エ)は、○。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
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