問1 2021年1月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

I 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( 1 )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( 2 )円(2020年度価額)となり、長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後は( 3 )円(2020年度価額)となります」

II 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( 4 )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます」

〈語句群〉
イ.781,700 ロ.1,006,600 ハ.1,081,600 ニ.1,231,500
ホ.妻 ヘ.配偶者 ト.2分の1 チ.3分の2 リ.4分の3

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

I 遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します。子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は年間の2020(令和2)年度額)。
遺族基礎年金=781,700円+子の加算
子の加算:第1子・第2子 各224,900円、第3子以降 各75,000円
※支給期間は子供が18歳になる年度末まで。
よって、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族基礎年金は、781,700円+224,900円×2=1,231,500円 となり、長女Cさんの18歳到達後は、781,700円+224,900円×1=1,006,600円 となります。

II 遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

以上により正解は、(1)ヘ.配偶者 (2)ニ.1,231,500 (3)ロ.1,006,600 (4)リ.4分の3

第1問             問2

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