問28 2021年1月学科
問28 問題文択一問題
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
1.2020年に一般NISA勘定を通じて上場株式を購入した場合であっても、2021年に別の金融機関に一般NISA勘定を設定することができる。
2.2021年中に一般NISA勘定を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
3.つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
4.一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。
問28 解答・解説
一般NISA・つみたてNISAに関する問題です。
1.は、適切。一般NISA口座やつみたてNISA口座は、1年単位で開設する金融機関の変更が可能(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合のみ)です。
2.は、適切。一般NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円です。
3.は、適切。つみたてNISAは、長期の積立・分散投資に適している等の一定の要件を満たす株式投信・ETFが対象です。
4.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
よって正解は、4.
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