問13 2020年9月実技資産設計提案業務
問13 問題文
大久保邦彦さんと妻の久代さんが加入している生命保険契約(下記<資料>参照)について、保険金または給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
<資料:生命保険の加入状況>
1.契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
2.契約Bについて、久代さんが2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
3.契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、所得税(一時所得)の課税対象となる。
4.契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
問13 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、不適切。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(総合課税)。
2.は、適切。収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
3.は、不適切。収入保障保険や収入保障特約では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、一時金で受け取る場合は相続税の課税対象となります(契約者=被保険者の場合)。
なお、年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
4.は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
従って正解は、2
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