問12 2020年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)本特例のうち、長期所有資産の買換え(6号(旧7号)買換え)の場合、譲渡資産が土地であるときは、その土地の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、本特例の適用対象とならない。
(2)本特例の適用を受けることにより、買換資産の帳簿価額を減額し、その減額した金額を損金の額に算入することができる金額の限度額(圧縮限度額)は、圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて得た額の50%相当額である。
(3)土地の買換えにあたって、買い換えた土地の面積が譲渡した土地の面積の2倍を超える場合、原則として、その超える部分については本特例の対象とならない。
問12 解答・解説
圧縮記帳の特例(特定の資産の買換え特例)に関する問題です。
(1)は、○。圧縮記帳の特例における、長期保有資産の買換え(6号買換え(旧7号買換え))の適用対象となる譲渡資産は、国内の土地等・建物・構築物(取得日からの所有期間が10年を超えるもの)です。
(2)は、×。圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100
注1)「圧縮基礎取得価額」とは、買換資産の取得価額か、譲渡資産の譲渡価額のうち、額の少ない方です。
注2)「差益割合」は、差益割合={譲渡価額−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)}÷譲渡価額 で計算します(つまり譲渡資産を売って儲かった分の金額が、売った額のどれくらいの割合を占めているかってことですね)。
(3)は、×。圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、譲渡資産・買換資産がともに土地の場合、特例の適用対象は、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の5倍までであり、5倍を超える部分は買換資産となりません。
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