問18 2020年9月学科

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文択一問題

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。

2.自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。

3.被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。

4.契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

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問18 解答・解説

損害保険の税務に関する問題です。

1.は、不適切。地震保険は火災保険に付帯して加入しますが、地震保険料控除の対象は、特定の損害保険契約における地震等による損害を補償する部分のみですので、火災保険部分は地震保険料控除の対象外です(地震火災特約は対象)。

2.は、不適切。火災保険は、火災による損害以外にも、水災(洪水)・風災(突風・竜巻)・落雷・ひょう災・雪災などの自然災害についても補償対象ですが、受け取った保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。

3.は、不適切。個人が所有する建物や設備・車両に対する損害保険の保険金は、原則非課税ですので、受け取った保険金が損失を上回った場合や修理をしない場合でも、差額に課税されません。

4.は、適切。生命保険や損害保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

よって正解は、4.

問17             問19

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