問15 2020年9月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文択一問題

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も2020年4月に締結したものとする。

1.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

4.被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。

ページトップへ戻る
   

問15 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1.は、適切。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。

2.は、適切。死亡保険金受取人=法人とする終身保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。

3.は、不適切。定期保険と第三分野の保険における、最高解約返戻率70%超85%以下の保険商品では、保険期間の前半4割期間に保険料の60%を資産計上とし、残額を損金算入します。

4.は、適切。解約返戻金がない、またはごく少額の法人契約の第3分野の保険は、支払保険料の全額または一部を損金算入可能です。
以前は、解約返戻金がない法人契約の医療保険は全額損金算入可能でしたが、2019年10月8日以降の契約では、保険料の支払期間が短期で年間保険料が30万円超の契約について、損金算入は一部に限られるようになっています。

よって正解は、3.

問14             問16

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.