問8 2020年9月学科
問8 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
2.企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
3.企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
4.老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
問8 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。確定拠出年金の個人型は、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)まで、専業主婦(夫)等の国民年金の第3号被保険者の拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)までです。
2.は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。
3.は、適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)や加入者(自分で掛金を拠出して運用指図する)になることができます。
以前は退職して専業主婦になると掛金の拠出ができない運用指図者になるだけでしたが、2017年1月以降、個人型の加入者となって掛金の拠出と運用を継続できるようになりました。
4.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。
よって正解は、2.
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