問10 2020年1月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途制限については、その全部について、第一種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
(2)甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積の計算上、指定建蔽率に10%加算される。
(3)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の高さに係る道路斜線制限は適用されるが、隣地斜線制限は適用されない。
問10 解答・解説
用途地域・防火規制・斜線制限に関する問題です。
(1)は、○。土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
よって、設例の土地の場合、全体の2/3を占める第一種住居地域部分の用途制限が土地全体に適用されることになります。
(2)は、○。防火地域・準防火地域に耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができます。
(以前は緩和対象は防火地域のみでしたが、法改正により2019年6月より、準防火地域に耐火建築物を建築する場合でも10%の建ぺい率緩和の対象となりました。)
(3)は、×。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象です。
なお、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限です。
また、隣地斜線制限は、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限で、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
設例の土地の場合、全体の2/3を占める第一種住居地域部分の用途制限が土地全体に適用されるため、道路斜線制限はもちろん、隣地斜線制限も適用対象です。
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