問9 2020年1月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

法人税における減価償却に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

X社が当期において取得して事業の用に供した減価償却資産のうち、その取得価額が□□□万円未満であるものは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、当期においてその取得価額に相当する金額を、本特例の適用を受ける減価償却資産の取得価額の合計額が( 1 )万円を限度として、損金経理することにより損金の額に算入することができる。なお、本特例の適用対象法人は、青色申告法人である中小企業者等で、常時使用する従業員の数が( 2 )人以下の法人に限定されている。
また、X社が当期において取得して事業の用に供した減価償却資産のうち、その取得価額が( 3 )万円未満であるものは、「一括償却資産の損金算入」により、当期においてその取得価額に相当する金額を損金経理する場合、その取得価額の□□□分の1相当額を当期以後( 4 )年間にわたって損金の額に算入することができる。

〈数値群〉
イ.2 ロ.3 ハ.5 ニ.7 ホ.10 ヘ.20 ト.30
チ.50 リ.100 ヌ.200 ル.300 ヲ.500 ワ.1,000

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問9 解答・解説

減価償却に関する問題です。

減価償却資産のうち、使用可能期間1年未満のものや、取得価額10万円未満のもの(少額の減価償却資産)は、全額をその事業年度に損金算入できます。
ただし、資本金1億円以下で従業員1,000人以下の、青色申告する中小法人は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により、取得価額30万円未満のものも、年間の合計額300万円まで全額損金算入できます。

また、10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得し、事業用とした場合、原則は資産計上して法定の耐用年数で毎年減価償却費として計上しますが、一括償却資産として取得額の3分の1を取得した年分の必要経費に算入(3年間で償却)することも可能です。

以上により正解は、(1)ル.300 (2)ワ.1,000 (3)ヘ.20 (4)ロ.3

問8             第4問

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