問34 2020年1月学科
問34 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
2.納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
3.納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
4.納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。社会保険料控除には上限がなく、同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料の支払額も含め、支払った金額の全額が支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
2.は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、医療費控除の上限は、毎年200万円までです。
3.は、不適切。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されます。
4.は、不適切。2012年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です(2011年12月31日以前に締結した生命保険の場合は、一般・個人年金それぞれで5万円、合計で10万円が上限)。
よって正解は、1.
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