問17 2020年1月学科

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文択一問題

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。

2.配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

3.契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。

4.個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。

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問17 解答・解説

損害保険の税務に関する問題です。

1.は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。なお、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

2.は、不適切。家族傷害保険は、本人・配偶者・その他の親族が補償対象ですが、契約者(=保険料負担者)=受取人となっている場合、家族が事故で死亡したときの死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(復興特別所得税含む)。
なお、死亡ではなく、家族が事故で怪我をした場合の入院・通院保険金は、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金として、非課税です。

3.は、不適切。年金払積立傷害保険は、一定期間保険料を支払い、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金(給付金)を受け取れる保険で、個人年金同様、雑所得として所得税(復興特別所得税含む)・住民税の課税対象となります。

4.は、不適切。個人事業主の店舗併用住宅では、住居部分の火災保険料は、必要経費に算入されません

よって正解は、1.

問16             問18

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