問9 2019年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除。以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

本制度は、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の青色申告法人が、特定経営力向上設備等を新規取得等して、国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した事業年度において、特別償却または税額控除を選択することができるものである。
X社が当期において取得して事業の用に供した機械および装置が、本制度の対象となる中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等のうち、事業者が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(収益力強化設備)に該当するには、投資計画における年平均の投資利益率が( 1 )以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣の確認を受けるなどの要件を満たす必要がある。
X社が当期において、本制度の適用を受ける場合、X社は、取得価額の( 2 )を償却するか、取得価額の( 3 )の税額控除のいずれかを選択することができる。ただし、税額控除額については、当期における法人税額の( 4 )を超える場合には、その( 4 )が限度となる。

〈語句群〉
イ.3% ロ.5% ハ.7%相当額 ニ.10%相当額
ホ.20%相当額 ヘ.25%相当額 ト.50%相当額
チ.75%相当額 リ.全額

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問9 解答・解説

中小企業経営強化税制に関する問題です。

中小企業等経営強化税制を受けるには、生産性向上設備を取得する場合は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上することが必要で、収益力強化設備を取得する場合は投資収益率が年平均5%以上見込み(投資計画について経済産業大臣の確認が必要)であることが必要です。

中小企業経営強化税制により、生産性向上設備や収益力強化設備を取得した中小企業は、取得価額の全額償却か10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用可能で、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、償却不足額を翌事業年度に繰越可能です。

なお、中小企業経営強化税制は、その事業年度の法人税の20%相当額が税額控除の上限です(中小企業投資促進税制や商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税額控除額との合計額)。

以上により正解は、(1)ロ.5% (2)リ.全額 (3)ニ.10%相当額 (4)ホ.20%相当額

問8             第4問

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