問44 2019年9月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
2.借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
3.存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
4.建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。
問44 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、適切。普通借地権の期間は30年ですので、期間の定めがない場合には30年となり、30年より短い期間を契約で定めても無効となります。
なお、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることは可能です。
2.は、適切。借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡する場合、借地権もあわせて譲渡することが必要ですが、借地権を譲渡する場合には、借地権設定者(地主)の承諾が必要です。地主の承諾を得ずに借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡した場合、その第三者は地主に対して建物等の時価での買い取りを請求可能です(建物買取請求権)。
3.は、適切。事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)は、存続期間10年以上50年未満(10〜30年:事業用借地権、30〜50年:事業用定期借地権)で、利用目的は事業用限定です。
4.は、不適切。建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
つまり、建物譲渡特約付借地権は、30年以上となる存続期間が終了しても、借地人や借家人は引き続き建物を利用できるわけです(借地人は借家人になります)。
よって正解は、4.
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