問1 2019年9月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1.顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんは、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明した。
2.顧客からアパートの建設について相談を受けたFPのBさんは、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡した。
3.社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
4.税理士の資格を有しないFPのDさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPでも、顧客に対して、元本保証や利回り保証がないといった金融商品のリスクの説明や商品性の理解を促すことは可能です。
ただし、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
2.は、不適切。FPは、職務遂行上顧客に関する様々な情報を扱う場合が多いですが、顧客の同意を得ずに、顧客から提供された情報を、他者に提供してはいけません(守秘義務)。プランニングに当たって、必要に応じて顧客情報を提供する際には、顧客への説明・同意(インフォームド・コンセント)が必要です。
3.は、適切。弁護士・社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
4.は、適切。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、顧客に対しふるさと納税に関する寄附金控除の一般的な解説をするだけなら、税理士法に抵触しません。
よって正解は、2.
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