問33 2019年5月実技資産設計提案業務
問33 問題文
政彦さんの弟の哲也さんは、妻が育児休業中であることから、育児・介護休業法に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除について、FPの榎田さんに質問をした。育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、哲也さんの妻は会社員であり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者および厚生年金保険の被保険者である。
「育児・介護休業法による満( ア )未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に、その育児休業等をしている被保険者の勤務先の事業主が日本年金機構に申し出ることにより、( イ )免除されます。申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、被保険者の年金額を計算する際は、( ウ )として扱われます。」
<語群>
1.1歳 2.2歳 3.3歳
4.被保険者の負担分のみが 5.被保険者・事業主の両方の負担分が
6.保険料の未納期間 7.保険料を納めた期間
問33 解答・解説
社会保険料の負担額に関する問題です。
育児休業を取得した場合、子どもが3歳になるまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金の保険料は、会社が申し出ることで、被保険者負担分も事業主負担分も免除されます。
また、育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされるため、将来受け取る厚生年金の給付額が減額されず、保険料を納付した期間と同様に扱われます。
以上により正解は、(ア)3. 3歳 (イ)5.被保険者・事業主の両方の負担分が (ウ)7.保険料を納めた期間
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