問38 2019年5月学科
問38 問題文択一問題
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
1.法人が納付した固定資産税および都市計画税
2.法人が納付した法人住民税の本税
3.法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
4.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
問38 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、損金算入可能です。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
2.は、損金算入されません。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
3.は、損金算入可能です。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
4.は、損金算入可能です。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
よって正解は、2.
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