問15 2019年5月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文択一問題

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。

1.被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。

3.被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

4.給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。

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問15 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1.は、不適切。被保険者=役員、死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。

2.は、適切。終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。

3.は、適切。被保険者=全役員・従業員、死亡保険金受取人=遺族、年金受取人=法人とする個人年金保険では、支払保険料の10分の9を資産計上し、残り10分の1を損金算入します。

4.は、適切。医療保険や災害・疾病関係特約により法人が給付された入院給付金や手術給付金は、全額を雑収入として益金に算入します。

よって正解は、1.

問14             問16

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