問9 2019年1月実技資産設計提案業務
問9 問題文
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係るものを除く。以下「3,000万円特別控除」という)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関係なく適用を受けることができる。
(イ)居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、この特例の適用を受けることはできない。
(ウ)3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
(エ)3,000万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
問9 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
(ア)は、○。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
(イ)は、○。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の前年または前々年にいずれかを適用していると、適用できません。
(ウ)は、○。居住用財産の3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は併用可能です。
(エ)は、×。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除は、併用できません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】