問53 2019年1月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
2.個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
3.扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。
4.相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
問53 解答・解説
相続税の非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。法人から個人に財産が贈与されると、受贈者である個人には、雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税がかかります。
贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与された場合には贈与税ではなく所得税がかかるわけです。
2.は、適切。香典・歳暮・お見舞い等、社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりませんが、社会通念上相当の金額を超える部分については、贈与税の課税対象財産となります。
3.は、不適切。夫婦や親子、兄弟姉妹等の「扶養義務者」間での、生活費や教育費の贈与には、贈与税は非課税となりますが、必要な都度直接充当するためのものに限られるため、贈与財産を預金したり株式・不動産の購入資金に充当した場合は、贈与税の課税対象となります。
4.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(加算される価額は、贈与時の価額)。
よって正解は、3.
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